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| ワンポイントアドバイス | ||
| ワンポイントアドバイス | ||
| 税法について | ||
| 消費税法改正 | ||
| 少額減価償却資産の特例制度 | ||
| 当事務所からのお知らせ | ||
| 公的支援制度活用セミナーの開催について | ||
| 新会社法&税制改正セミナーの開催について | ||
| 第2回経営革新セミナーの開催について | ||
| 第1回経営革新セミナーの開催について | ||

| ワンポイントアドバイス | |
| 無駄な費用は当然のこととして節減しなければいけませんが、昨今、費用の節減コントロールだけでは追いつかない経営状況となっている企業が多く見受けられます。 基本的には売上増をめざす姿勢でないとジリ貧となってしまいます。費用は多少使ってでも売上を伸ばす気構えが必要だと思います。 費用は減らすだけが能ではない、今こそ活きた費用を使うべき時だと思います。 それに、利子、建築費等が安くなっている今こそ、先行投資のチャンスではないかと思います。 |

| 消費税法改正について | |
| 1 | 免税点が10,000千円(従前30,000千円)に下がります。 個人:平成17年1月以降 法人:平成16年4月以降開始事業年度 |
| 2 | 平成16年4月から、消費者に対してあらかじめ価格の表示をする場合は、消費税相当額を含んだ支払総額の表示が義務付けられました。 ◇対象 ・値札、カタログ、パッケージ、広告、見積書などで、 一般消費者に対するもの ◇表示のしかた(一例) ○10,500円 ○10,500円(内、消費税500円) ×10,000円(税抜) ×10,000円 消費税500円 ◇罰則 ・罰則規定等はありませんが、消費者とのトラブルが 発生するおそれがあります。ご注意ください。 |
| 詳しくは、税理士又はお近くの税務署にご相談ください。 |
| 少額減価償却資産の特例制度について | |
| 青色申告を行う中小企業者等が、取得価額30万円(従前は10万円)未満の減価償却資産を取得した場合には、その取得価額の全額を損金に算入することができます。 ただし、損金算入額の上限は年間合計300万円とされます。 適用期間:平成18年4月1日から平成20年3月31日 留意事項:申告書に明細書の添付が必要です。 |
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| 詳しくは税理士又はお近くの税務署にご相談ください。 |

| 公的支援制度活用セミナーの開催について | ||||||||||
過日開催いたしましたセミナーにつきましては、多数ご参加いただきまして誠にありがとうございました。
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| 新会社法&税制改正セミナーの開催について | ||||||||||||
過日開催いたしましたセミナーにつきましては、多数ご参加いただきまして誠にありがとうございました。
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| 第2回経営革新セミナーの開催について | ||||||||||||
過日開催いたしましたセミナーにつきましては、多数ご参加いただきまして誠にありがとうございました。
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| 第1回経営革新セミナーの開催について | ||||||||||||||
過日開催いたしましたセミナーにつきましては、多数ご参加いただきまして誠にありがとうございました。
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